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生活管理指導表について

[2023.03.05]

アクアキッズクリニックです。
年度替わりの時期になり、生活管理指導表を準備しなくてはいけない親御さんも多いと思います。
今回は、『生活管理指導表』『当院での記入』についてのお話です。

生活管理指導表とは?

  • アナフィラキシーが起こったもの
  • 喘息
  • 食物アレルギー
    に対し、保育園・幼稚園・学校が注意・管理することがあるかを把握する為のものになります。

学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)令和元年度改訂

学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(PDF)

保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表 (PDF)

もし、必要となった場合、こちらを印刷してお使いください。

生活管理指導表が必要な子は?

〇アレルギー疾患のうち「アナフィラキシー」または「食物アレルギー」

  • 「アナフィラキシーあり」に該当する 患者
  • 食物アレルギーあり

〇『除去根拠』に該当する者

  • 食物経口負荷試験陽性
  • 明らかな症状の既往
  • IgE抗体等検査結果陽性

生活管理指導表の医療保険適応に

保険医療機関が交付するアレルギー疾患に係る学校生活管理指導表の保険適用について

2022年4月から「生活管理指導表」が保険適応となりました。
診療情報提供書(いわゆる、紹介状)と同じ扱いとなり、「診療情報提供書(Ⅰ)200点」という加算が入ることとなります。

今までは、医療機関毎に、無料だったり、自費負担となったりとバラつきがありましたが、
今後は、窓口負担が原則2割~3割となります。

当院では、東京都在住で医療証が適応の方は、こども医療費助成の対象となり、自己負担金は発生しません。
※東京都外の方や、都外国民健康保険組合加入の方などは、一部自己負担金が発生します。
※償還払いで対応となります。お住まいの自治体に確認してください。

当院での生活管理指導表の記入について

  • 当院で管理をしているお子さま
  • 今後継続して通院・当院で管理していくことが可能なお子さま

となります。

『生活管理指導表』という名前の通り、
「医療機関として管理しています」ということを記入するものであり、
ただ書いてもらって、学校などに提出して終わりというものではないことをご理解お願い致します。

当院で管理とは?

「当院に定期的に通院して頂き、症状の有無や経過観察・治療を行っていくこと」

となります

具体的に記入可能な例

☑アナフィラキシーが起こったものに対して

 ・診察を受けてもらい、医師が必要と判断した場合
   かつ、今後も当院で経過観察していくことが可能なおこさま

☑喘息

 ・当院で治療を行っているおこさま

☑食物アレルギー
  • 当院で採血や食物負荷試験したことがあるお子さま
  • 直近3か月くらいで他院で採血し、今後、当院で継続して通院・管理していくことに了承が得られるおこさま
  • 当院で食物アレルギーの管理、治療を行っているおこさま

※通院されずに当院で管理されていない場合は、学校や保育園からの問い合わせに対応できないことがあります。
通院されず、当院での治療経過の無いお子さまについては、翌年以降の生活管理指導表は記入出来ないこととさせて頂きます。

 

以上、『生活管理指導表』と『当院での記入』についてとなります。
もし、ご質問等ありましたら、診療にいらした際に、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。

 

これからもよろしくお願いします。

「互いに想いあう」
「共によりよい明日の輪をつくる」

🐟🐟アクアキッズクリニック🐟🐟


 

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